【民事】公正証書
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公正証書の種類
公正証書と言えば、
離婚時の「離婚給付契約公正証書」
(慰謝料・共有財産の分与・年金分割の合意などについて)
遺言時の「遺言公正証書」
執行文付与つきの「執行認諾文言付公正証書」
他にも
任意後見契約公正証書
遺産分割協議公正証書
金銭消費貸借契約
債務弁済契約公正証書
等々があります。
公正証書の作成時には、執行文(万一の場合、差押えが直ちにできる)の付与を
どうするか決めましょう。
ただし執行文は、公正証書の内容が、金銭の一定の額の支払又はその他の代替物
若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする場合のみ付与できます。
また、執行文の付与は、確定判決と同様の効果がありますので、
万一の場合に、訴訟等の時間や費用、労力がなくて済みます。
公正証書を作成すると、作成された公正証書の原本を公証役場で原則20年間
保管してくれます。
公正証書の正本や謄本を紛失した場合でも、その謄本をいつでも再発行してくれます。
また、公証人により確定日付の付与を受けることもできます。
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