【薬局・医療機器】保険薬局の指定
保険薬局の指定
調剤薬局の開設には、「薬事法」に基づく薬局開設許可が必要となります。
そして、その薬局で保険を利用できるようにする為には、
「健康保険法」に基づく保険薬局の指定も必要となります。
この他に、取扱商品や業務の内容により、
毒物及び劇物販売業の登録
麻薬小売業の許可
薬局製造販売医薬品の製造業許可、製造販売業許可、製造販売承認。
管理医療機器販売業・賃貸業の届出
高度管理医療機器等販売業許可
労災保険薬局の指定
公費負担医療の指定薬局の手続き
などが必要です。
なお、公費負担医療による調剤を行う場合の公費区分は、
結核予防、生活保護、障害者自立支援、母子家庭、原爆被害者援護、戦傷病者特別援護があり、
保険薬局であれば取り扱える公費負担医療は、
十度心身障害児医療、公害医療、母子家庭医療です。
薬局の開設をお考えの方は、
行政書士ひろはし法務事務所まで、お問い合わせください。
TEL011-303-1641